
建設現場での作業を安全に行うためには、あらかじめ作業に用いる機械などの状況を確認した上で作業方法を検討し、作業計画を定めておくことが重要です。またそれらの計画は、事前に作業員に周知し確実に実行されるものでなければなりません。
作業計画書の作成が必要な建設業車両や工事種別は法令によって定められています。
この記事では、これらの作業計画の種類や書き方などをまとめて解説します!
作業計画書とは
建設現場において、特定の建設車両を用いる作業や一部の危険を伴う工事では、あらかじめそれらの運用における「作業計画書」の作成が必要です。
この計画書は、車両重機の運用や作業中に発生する重大事故を未然に回避するために、どこで何の作業を何を使用して行うか、どのように進めるか計画をしっかりと定め過程を明らかにすることが目的です。
また、法令でも定められているため、これらの作業計画の作成は遵守しなくてはなりません。
例えば、移動式クレーンを用いて作業を行うときは「クレーン等安全規則66条の2」で以下の事項を定めなくてはなりません。
一 移動式クレーンによる作業の方法
二 移動式クレーンの転倒を防止するための方法
三 移動式クレーンによる作業に係る労働者の配置及び指揮の系統
※一部抜粋
作業計画書のフォーマットは通常A4サイズで作成し、作業計画に関わる詳細と重機等の配置図を記載します。
作業計画が必要なケース
作業計画書の作成が必要な例は以下のとおりです。
- 車両系荷役運搬機械を用いる作業(労働安全衛生規則151条の3)
- 車両系建設機械を用いる作業(労働安全衛生規則第155条)
- ジャッキ式つり上げ機械を用いて荷のつり上げ、つり下げを行う作業(労働安全衛生規則194条の5)
- 高所作業車を用いる作業(労働安全衛生規則194条の9)
- 移動式クレーンを用いる作業(クレーン等安全規則66条の2)
- ずい道の掘削の作業(労働安全衛生規則380条)
- 採石作業(労働安全衛生規則第400条)
- 建築物の鉄骨の組立て等の作業(労働安全衛生規則517条の2)
- 鋼橋の架設、解体、変更の作業(労働安全衛生規則517条の6)
- コンクリート造の工作物の解体等の作業(労働安全衛生規則517条の14)
- コンクリート橋の架設又は変更の作業(労働安全衛生規則517条の20)
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