車両系建設機械作業計画書の書き方や法令などを解説

労務安全書類

更新日:2019年8月15日

建設現場で整地/運搬や掘削作業、基礎工事を目的とした車両系建設機械を用いた作業を安全に行うためには、あらかじめ各車両系機械の状況を確認した上で作業方法を検討し、作業計画を定めておくことが重要です。またそれらの計画は、事前に作業員に周知し確実に実行されるものでなければなりません。

作業計画書の作成が必要な建設系車両や工事種別は法令によって定められています。
この記事では、車両系建設機械作業計画書の書き方などをまとめて解説します!

車両系建設機械作業計画書とは

車両系建設機械を用いる現場作業を行う際には、「車両系建設機械作業計画書」の作成が必要になります。
この書類の作成については、以下の法令によって定められています。

【労働安全衛生規則第155条】
1)事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行なうときは、あらかじめ、前条の規定による調査により知り得たところに適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行なわなければならない。

2)前項の作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。

一 使用する車両系建設機械の種類及び能力
二 車両系建設機械の運行経路
三 車両系建設機械による作業の方法

3)事業者は、第1項の作業計画を定めたときは、前項第2号及び第3号の事項について関係労働者に周知させなければならない。

基本的な記載項目の例

基本情報

作業所長名、元方管理者、担当者名、作業所名または作業名、使用会社名、作成者名を記載します。

使用業者が複数いる場合は、業者ごとに作成の必要があります。

区分

車両の区分毎に作業能力や担当者情報をそれぞれ記載していきます。

車両の区分は主に整地・運搬・積込用機械、掘削用機械、基礎工事用機械、締固め用機械、解体用機械があります。

選任・指名

作業指揮者、作業指揮者、誘導者、運転者などを記載します。

 

作業内容

合図方法

笛、無線、手合図 ・ 旗またはそれ以外の手段を記載します。

危険範囲立入禁止措置

使用する車両の運用上、危険区域が発生する場合の立入禁止措置の手段を明記します。

主に、誘導者、バリケード、トラロープ、カラーコーン、警報装置などから選択します。

作業場所

地形情報や作業面(面積の広狭)に関する情報を記載します。

障害物架空線

埋設物、障害物、架空線の有無や養生方法などを記載します。

転倒防止および危険防止措置

法肩の崩壊防止措置、地下埋設物防護措置、架空線離隔距離などの記載と、監視者の有無等を明記します。

作業方法・作業内容

具体的な作業方法や手順、確認事項などをここに記載します。

機械等の配置図

機械の配置や運行経路、作業範囲内の誘導者やバリケードなどの情報を平面図に表します。

必要に応じ、側面図も作成しましょう。

元請指導事項

元請事業者から特記すべき指摘事項があれば記載します。

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