
建設現場で移動式クレーンを用いた作業を安全に行うためには、あらかじめ移動式クレーンなど車両系機械の状況を確認した上で作業方法を検討し、作業計画を定めておくことが重要です。またそれらの計画は、事前に作業員に周知し確実に実行されるものでなければなりません。
作業計画書の作成が必要な建設業車両や工事種別は法令によって定められています。
この記事では、移動式クレーン作業計画の書き方などをまとめて解説します!
目次
移動式クレーン作業計画書とは
移動式クレーンを用いる現場作業を行う際には、「移動式クレーン作業計画書」の作成が必要になります。
この書類の作成については、以下の法令によって定められています。
【安全衛生法第20条の1】
事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一 機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険
【クレーン等安全規則第66条の2(作業の方法等の決定等)】
1)事業者は、移動式クレーンを用いて作業を行うときは、移動式クレーンの転倒等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該作業に係る場所の広さ、地形及び地質の状態、運搬し ようとする荷の重量、使用する移動式クレーンの種類及び能力等を考慮して、次の事項を定めなければ ならない。一 移動式クレーンによる作業の方法
二 移動式クレーンの転倒を防止するための方法
三 移動式クレーンによる作業に係る労働者の配置及び指揮の系統2)事業者は、前項各号の事項を定めたときは、当該事項について、作業の開始前に、
関係労働者に周知 させなければならない。
この書類の保存期間は法令等によって明記はされていません。
しかし、万が一クレーンによる重大災害が発生した場合は監督署の臨検などで確認を求められるので、一定期間の保管は必要です。
基本的な記載項目の例
移動式クレーン作業計画書の基本的な記載項目の例は以下のとおりです。
基本情報
作業所長名、元方管理者、担当者名、作業所名、使用会社名、作成者名を記載します。
使用業者が複数いる場合は、業者ごとに作成の必要があります。
作業期間
作業を実際に行う日付を記載します。
使用機械情報
機械名(型式)、最大吊上げ荷重、最大地上揚程、管理会社、最大作業半径時の定格荷重を記載します。
使用目的
吊り荷物の移動目的などを明記しましょう。
選任・指名
作業指揮者、運転者、合図者、玉掛者を記載します。
合図者と玉掛者を兼任する場合、安全面を考慮しましょう。
また、玉外し者を別で専任する場合は、その作業者名も記載します。
作業方法
合図方法
笛、無線、手合図 ・ 旗またはそれ以外の手段を記載します。
吊り荷重
名称・形状・寸法、重量・員数を記載します。
作業吊荷重(アウトリガー最大張出時)
最大作業半径、作業最大吊荷重、吊り角度を記載します。
玉掛け
玉掛けワイヤーロープ等の明記、玉掛け方法を記載します。
立入禁止措置
上部旋回体範囲内の立入禁止措置、クレーン移動範囲内立入の禁止措置の対策方法を記載します。
作業場所
地形情報や作業面(面積の広狭)に関する情報を記載します。
障害物架空線
埋設物、障害物、架空線の有無や養生方法などを記載します。
転倒防止および危険防止措置
法肩の崩壊防止措置、地下埋設物防護措置、架空線離隔距離などの記載と、監視者の有無を明記します。
作業方法・作業内容
具体的な作業方法や手順、確認事項などをここに記載します。
機械等の配置図
機械の配置や運行経路、作業範囲内の誘導者やバリケードなどの情報を平面図に表します。
必要に応じ、側面図も作成しましょう。
元請指導事項
元請事業者から特記すべき指摘事項があれば記載します。
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