こんにちは!Greenfile.workサポートチーム田所です。
本日は最近しばしばお問い合わせをいただくようになった「新型コロナウイルス影響下での健康診断」についてご案内致します。
2020/06/25追記
6月末までに実施予定の健康診断を延期し、10月末までに実施すればよいとの更新があったようです。
こちら、併せてご連絡させていただきます。
健康診断の実施時期を延期したものについては、いわゆる“三つの密”を避け、十分な感染防止対策を講じた健康診断実施機関において、できるだけ早期に実施することし、令和2年10月末までに実施してください。
なお、健康診断実施機関の予約が取れない等の事情により、やむを得ず10月末までの実施が困難な場合には、可能な限り早期に実施できるよう計画を立て、それに基づき実施する必要があります。
下記はもとのお知らせ文章です。
厚生労働省が発表している、新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)_6安全衛生-問2に、
健康診断の受診は2020年6月末まで延期しても問題ない旨が記載されています。
事業者は労働安全衛生法第66条第1項の規定に基づき、労働者の雇入れの直前又は直後に健康診断を実施することや、1年以内ごとに1回定期に一般健康診断を行うことが義務付けられています。しかしながら、令和2年2月25日に決定された「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」に、閉鎖空間において近距離で多くの人と会話する等の一定の環境下であれば、咳やくしゃみ等がなくても感染を拡大するリスクがあることが示されていること等を踏まえ、これらの一般健康診断の実施時期を令和2年6月末までの間、延期することとして差し支えありません。
(新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)_6安全衛生-問2 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、労働安全衛生法に基づく健康診断の実施を延期するといった対応は可能でしょうか。より引用)
そのため、今書類の作成をされている方は、無理に健康診断の情報を記載しなくても問題ございません。
もし健康診断の受診を延期する場合は、コメント機能をお使いいただき、新型コロナウイルスの影響で健康診断を延期している旨をお伝えください。(書類の不備として上がってしまうため)
書類へのコメント方法については、下記をご参照ください。
・安全書類にコメントする
また、ご入用でしたら、下記テンプレートをご利用いただき、コメントにてお伝えください。
新型コロナウイルスの影響により、健康診断の受診を延期しています。
厚生労働省より、健康診断の受診を延期してもよいとの通達が出ておりますので、健康診断に関する不備は、現状お気になさらないようお願いいたします。
健康診断の受診が出来る状況になりましたら、速やかに受診し、作業員名簿を提出いたします。
厚生労働省通達URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q6-2
作業員名簿が既に承認されている場合は、作業員名簿の2枚目を追加いただき、
1枚目と同じ従業員を登録し、最新の健康診断日をご登録いただくのがスムーズです。
操作方法については下記をご参照ください。
・元請け承認済みの作業員名簿に、作業員を追加する
また、健康診断日の一括変更も可能です。詳しくは下記をご参照ください。
・健康診断日を一括で変更する
※本情報は2020年5月13日時点のものです
また、健康診断の延期に関してご不明点がございましたら、厚生労働省にご連絡くださいませ。
何卒よろしくお願い致します。