建設業に関わる書類は山のようにあり、その多くは一定期間の保存を求められています。しかし書類ごとに対応する法律や保存期間も違うため、それを正しく認識できている人はほとんどいないでしょう。
ここではそういった建設業に関わる書類の保存期間とそれに関連する法令・条文を一目でわかるようにまとめてみました。
目次
- 1 帳簿
- 2 帳簿の添付書類
- 3 営業に関する図書
- 4 安全衛生委員会議事録
- 5 特別教育の記録
- 6 健康診断個人票
- 7 騒音測定記録
- 8 クレーン過負荷制限特例記録/デリック過負荷制限特例記録
- 9 クレーン点検記録/デリック点検記録/エレベーター点検記録
- 10 移動式クレーン点検記録/簡易リフト点検記録
- 11 建設用リフト点検記録
- 12 有機溶剤作業環境測定記録
- 13 有機溶剤作業環境測定結果の評価記録
- 14 有機溶剤健康診断個人票
- 15 鉛作業環境測定記録
- 16 鉛作業環境測定結果の評価記録
- 17 鉛健康診断個人票
- 18 四アルキル鉛健康診断個人票
- 19 特定化学物質用局所排気装置/除じん装置/排ガス処理装置/廃液処理装置点検記録/特定化学設備またはその付属設備点検記録
- 20 特定化学物質作業環境測定記録
- 21 特定化学物質作業環境測定結果の評価記録
- 22 特別管理物質製造,取扱作業記録
- 23 特定化学物質等健康診断個人票
- 24 放射性物質濃度測定記録
- 25 電離放射線健康診断個人票
- 26 酸素欠乏危険作業場所環境測定記録
- 27 粉じん用局所排気装置および除じん装置点検記録(分解による改造,修理)
- 28 粉じん作業環境測定記録
- 29 粉じん作業環境測定結果の評価記録
- 30 衛生日誌,衛生管理者の職務上(巡視等)の記録
- 31 産業医の職務上(巡視等)の記録
- 32 安全書類の電子化・保存サービス
帳簿
書類の保存期間
5年
関連する法令・条文
建設業法施行規則第26条
帳簿の添付書類
- 契約書
- 下請負人に支払った下請代金の額、支払年月日及び支払手段を証明する書類又はその写し
- 施工体制台帳(※記載項目に関する指定あり)
書類の保存期間
5年
関連する法令・条文
建設業法施行規則第26条
営業に関する図書
- 工事内容に関する発注者との打ち合わせ記録
- 完成図
- 施工体系図
書類の保存期間
10年間
関連する法令・条文
建設業法施行規則第26条
安全衛生委員会議事録
・重要なものにかかる記録
書類の保存期間
3年間
関連する法令・条文
安衛則23条
特別教育の記録
書類の保存期間
3年間
関連する法令・条文
安衛則38条
健康診断個人票
- 雇い入れ時
- 定期
- 海外派遣労働者
書類の保存期間
5年間
関連する法令・条文
安衛則51条
騒音測定記録
書類の保存期間
3年間
関連する法令・条文
安衛則590条
クレーン過負荷制限特例記録/デリック過負荷制限特例記録
- 荷重試験結果
- 定格荷重をこえる荷重での使用結果
書類の保存期間
3年間
関連する法令・条文
クレーン則23条、クレーン則109条
クレーン点検記録/デリック点検記録/エレベーター点検記録
・暴風地震後の点検記録
書類の保存期間
3年間
関連する法令・条文
クレーン則38条、クレーン則123条、クレーン則157条
移動式クレーン点検記録/簡易リフト点検記録
・作業開始前点検記録
書類の保存期間
3年間
関連する法令・条文
クレーン則79条/クレーン則211条
建設用リフト点検記録
- 作業開始前点検記録
- 暴風地震後の点検記録
書類の保存期間
3年間
関連する法令・条文
クレーン則195条
有機溶剤作業環境測定記録
書類の保存期間
3年間
関連する法令・条文
有機則28条
有機溶剤作業環境測定結果の評価記録
書類の保存期間
3年間
関連する法令・条文
有機則28条の2
有機溶剤健康診断個人票
- 雇い入れ時
- 当該業務への配置換の際
- 定期
- 二次
書類の保存期間
5年間
関連する法令・条文
有機則30条
鉛作業環境測定記録
書類の保存期間
3年間
関連する法令・条文
鉛則52条
鉛作業環境測定結果の評価記録
書類の保存期間
3年間
関連する法令・条文
鉛則52条の2
鉛健康診断個人票
- 雇い入れ時
- 当該業務への配置換の際
- 定期
- 二次
書類の保存期間
5年間
関連する法令・条文
鉛則54条
四アルキル鉛健康診断個人票
- 雇い入れ時
- 当該業務への配置換の際
- 定期
書類の保存期間
5年間
関連する法令・条文
四鉛則23条
特定化学物質用局所排気装置/除じん装置/排ガス処理装置/廃液処理装置点検記録/特定化学設備またはその付属設備点検記録
書類の保存期間
3年間
関連する法令・条文
特化則34条の2
特定化学物質作業環境測定記録
書類の保存期間
3年間(特別管理物質は30年間)
関連する法令・条文
特化則36条
特定化学物質作業環境測定結果の評価記録
書類の保存期間
3年間(特別管理物質は30年間)
関連する法令・条文
特化則36条の2
特別管理物質製造,取扱作業記録
書類の保存期間
30年間
関連する法令・条文
特化則38条の4
特定化学物質等健康診断個人票
- 雇い入れ時
- 当該業務への配置換の際
- 定期
- 二次
書類の保存期間
5年間(特別管理物質は30年間)
関連する法令・条文
特化則40条
放射性物質濃度測定記録
書類の保存期間
5年間
関連する法令・条文
電離則55条
電離放射線健康診断個人票
- 雇い入れ時
- 当該業務への配置換の際
- 定期
書類の保存期間
30年間
関連する法令・条文
電離則57条
酸素欠乏危険作業場所環境測定記録
書類の保存期間
3年間
関連する法令・条文
酸欠則3条
粉じん用局所排気装置および除じん装置点検記録(分解による改造,修理)
書類の保存期間
3年間
関連する法令・条文
粉じん則20条
粉じん作業環境測定記録
書類の保存期間
7年間
関連する法令・条文
粉じん則26条
粉じん作業環境測定結果の評価記録
書類の保存期間
7年間
関連する法令・条文
粉じん則26条の2
衛生日誌,衛生管理者の職務上(巡視等)の記録
書類の保存期間
保存期間の指定なし
関連する法令・条文
安衛則第11条
産業医の職務上(巡視等)の記録
書類の保存期間
保存期間の指定なし
関連する法令・条文
安衛則第14条
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