再下請負通知書の書き方と記入例|下請・協力会社を管理する

労務安全書類

更新日:2023年6月6日

再下請負通知書の書き方・記入例

️再下請負通知書(変更届)は安全書類(グリーンファイル)の中でも上位に入る手間がかかる書類ですが、記入方法や各項目における条件をしっかり把握すれば難しくありません。
ここでは最も代表的かつ広く使用されている「全建統一様式 第1号-甲」を定型として解説していきます。
しかし項目は他の書式であってもほとんど変わらないため、その他安全書類の書式の再下請負通知書を作成する方も問題なく参照していただけます。

再下請負通知書にかかる時間が1/2に|Greenfile.work(グリーンファイルドットワーク)

 

目次

再下請負通知書(変更届)とは?

再下請負通知書(変更届)は一次請負以下の業者が更に下請けを申請する場合、それを元請業者が把握するための安全書類(グリーンファイル)です。

ほとんどの工事は一社のみで全ての施工を請け負うということはなく、自社でまかないきれない工事内容を下請負業者へ要請します。その際に元請業者が安全かつ適切に工事が行われるように、関わる業者すべてを把握するための安全書類(グリーンファイル)が再下請負通知書(変更届)です。

再下請負通知書(変更届)の項目の記入例・書き方

再下請負通知書(変更届)のフォーマットは、元請業者の指定するものにもよりますが基本的には全部で2枚です。
うち1枚目は自社について、2枚目は下請の会社について記入していきます。

施工体制台帳と記入内容が似ていますが、施工体制台帳は元請業者再下請負通知書は協力業者が作成するという点が異なります。
施工体制台帳の記入例・書き方について詳しく知りたい場合は「施工体制台帳の書き方と記入例|様式から作成義務まで解説」をご覧ください。

欄外部分の項目の記入例・書き方(1枚目)

日付

再下請負通知書(変更届)を作成した日付を記入します。年は西暦でも問題ありませんが、和暦で記入するのが一般的です。

直近上位の注文者名

直近上位の会社名を記入します。
直近上位の会社とは自社に下請を発注した会社のこと。つまり自社が一次の場合は元請を、二次の場合は一次の会社を記入します。

現場代理人名(所長名)

↑で記入した直近上位会社の現場代理人の名前を記入します。
※こちらの項目は法的に定められた箇所ではございません。
※実態として、こちらには直近上位ではなく、元請けの現場代理人名を記載することもあります。

元請名称・事業者ID

元請の会社名を記入します。万が一不明な場合は直近上位の発注会社に確認しましょう。
また元請が建設キャリアアップシステムに登録している場合には、事業者IDを記入します。

報告下請負業者

報告下請負業者とは左側を記入する会社=つまり自社のことです。
自社の「住所」「電話番号」「FAX番号」「会社名」「代表者名」を記入しましょう。
また自社が建設キャリアアップシステムに登録している場合には、事業者IDを記入します。

《自社に関する事項》の項目と記入例・書き方(1枚目)

先に述べたように、1枚目は下請を要請する一次以下の業者について記入します。(二次を要請する場合は一次の会社。三次を要請する場合は二次の会社。)
ここでは記入者が下請を申請する業者の場合として説明しますが、もし下請業者の方が1枚目も記入する場合は自社の内容と混同しないように注意しましょう。

工事名称及び工事内容

ここでは自社の工事内容について記入します。『(工事名称)に係る(自社が施工する工事内容)』の形式で記入しましょう。

記入例:千代田商事丸の内ビル新築工事に係る型枠工事

工期

自社の工事内容に必要な工期を記入します。『自』の欄には工事開始日を、『至』の欄には工事終了日を記入しましょう。

注文社との契約日

自社と直近上位の注文社との下請負契約締結日を記入します。

建設業の許可(許可期間5年)

『工事及び工事内容』の欄に記入した工事に必要となる許可業種で、自社が保持しているものを記入します。
※500万未満(建築一式では1500万未満)の工事の場合、建設業の許可を保有していなくても施工することができます。その場合は記入欄を斜線で消しましょう。

①施工に必要な許可業種

以下の建設業の許可業種のうち、今回請け負う工事に必要な自社が所有するものを記入します。

土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、 屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業、鋼構造物工事業、 鉄筋工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、 防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、 造園工事業、さく井工事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業

②許可番号

許可業種の許可番号を記入します。許可番号は、まず「国土交通大臣許可」「◯◯県知事許可」のどちらかを、次に「一般建設業」「特定建設業」のどちらかを選択し、番号を記入しましょう。
※「特定建設業」は自社が元請けである場合に必要なものなので、基本的には「一般建設業」の方を選びましょう。

③許可(更新)年月日

許可を受けた年月日を記入します。

監督員名・権限及び意見申し出方法

自社に所属する監督員の名前をフルネームで記入します。
『権限及び意見申し出方法』の欄には下請業者との施工に関する意見のやりとりについて記入します。

記入例:下請負契約書第◯条記載の通り。文書による。

現場代理人名・権限及び意見申出方法

自社に所属する現場代理人の名前をフルネームで記入します。
『権限及び意見申し出方法』の欄には直近上位の注文者との施工に関する意見のやりとりについて記入します。

記入例:請負契約書第◯条記載の通り。口頭及び文書による

主任技術者名・資格内容

主任技術者の名前をフルネームで記入します。主任技術者とは工事現場における技術的な管理をする人のことです。そのため主任技術者には一定水準以上の知識や経験が無ければなりません。ここで注意したいのは、公共性のある重要な工事で元請会社との契約額が3,500万(建築一式工事の場合は7,000万)以上の場合は「専任」つまり現場に常駐する必要があるということです。

それ以外の場合は、他の工事と兼任する人で問題ありません。『非専任』の部分を◯で囲みましょう。『資格内容』の欄には以下を参照しましょう。どれか一つでも当てはまっていれば選任することができます。

記入例:10年以上の実務経験

①経験年数による場合
・大学卒(短大・高専卒業者も含む) 3年以上の実務経験
・高校卒 5年以上の実務経験
・その他 10年以上の実務経験

②資格等による場合
・建設業法「技術検定」
・建築士法「建築士試験」
・技術司法「技術士試験」
・電気工事士法「電気工事士試験」
・電気事業法「電気主任技術者国家試験等」
・消防法「消防設備士試験」
・職業能力開発促進法「技能検定」

安全衛生責任者名

安全責任者名をフルネームで記入しましょう。安全衛生責任者とは、労働安全衛生法に定められている事業所での安全を管理する人のことです。選任する際の資格はありませんが、条件として現場に常駐する現場代理人・主任技術者又は職長等から選ぶ必要があります。

安全衛生推進者名

安全衛生推進者の名前をフルネームで記入します。安全衛生推進者とは下請会社の安全衛生管理を担当する人のことです。
現場に常駐する従業員が10人以上49人以下の場合でかつ現場に自社の現場事務所がある場合は自社から選任します。それ以外の場合は直近上位の会社の安全衛生推進者の名前をフルネームで記入しましょう。

雇用管理責任者名

雇用管理責任者の名前をフルネームで記入します。役職を持っている場合は役職名も記入しましょう。自社に従業員(建設労働者)が一人でもいる場合、雇用管理者を選任しなければなりません。特に資格などは必要ありませんが、会社の代表もしくは労務管理の担当者を記入するのが一般的です。

専門技術者名・資格内容・担当工事内容

自社が担当する工事に取り掛かる際、内容によっては別の専門工事が附帯し自社で直接施工する場合があります。その場合、「現場ごと」「担当する業種ごと」に専門技術者を配置する必要があります。

専門技術者は『主任技術者』の条件を満たしていることが必要です。したがって『資格内容』の欄には前述した『主任技術者』の条件を記入しましょう。『担当工事内容』では、附帯工事の内容を記入します。

※もし自社で専門技術者を確保できない場合、付帯する専門工事の建設業許可を持つ業者に下請として施工してもらわなければなりません。しかし、その附帯する専門工事が500万円未満の軽微な工事である場合は専門技術者の配置は不要です。

登録基幹技能者名・種類(任意)

該当する工事に登録基幹技能者として関わる者がいる場合は、その名前及び種類を記入します。登録基幹技能者とは現場で円滑に作業をすすめる役割を担い、またその資格を持つ人のことです。資格の種類については下記を参照してください。

電気工事、橋梁、造園、コンクリート圧送、防水、トンネル、建設塗装、左官、機械土工、海上起重、PC、鉄筋、圧接、型枠、配管、鳶・土工、切断穿孔、内装仕上工事、サッシ・カーテン、エクステリア、建築板金、外壁仕上、ダクト、保温保冷、グラウト、冷凍空調、運動施設、基礎工、タイル張り、標識・路面標示、消火設備、建築大工、硝子工事

一号特定技能外国人の従事の状況(有無)

こちらの項目は平成3141日付での建設業法施行規則の改正により、新たに追加されました。

一号特定技能外国人とは、特定産業分野において相当程度の知識または経験を持つ外国人に向けた在留資格を保有する外国人のことです。
この在留資格を有した就労者は「特段の育成・訓練を受けることなく直ちに一定程度の業務を遂行できる」と認められています。自社に一号特定技能外国人が従事している場合は『有』に◯を、従事する予定がない場合は『無』に◯をしましょう。

外国人建設就労者の従事の状況(有無)

自社に外国人労働者従事している又はその予定がある場合は『有』に◯を、従事する予定がない場合は『無』に◯をしましょう。

外国人建設就労者とは以下の条件における外国人のことです。

・建設分野の技能実習を修了し、引き続き国内に在留する者
・建設分野の技能実習を修了し、一旦本国へ帰国した後に再入国する者

※『有』に◯をした場合は外国人建設就労者建設現場入場届出書(全県統一様式第1号-甲-別紙)も提出する必要があります。
記入例・書き方についてはこちら「外国人建設就労者建設現場入場届出書の書き方ガイドライン」をご覧ください。

外国人技能実習生の従事の状況(有無)

外国人技能実習生とは先ほどの外国人建設就労者とは異なり、母国のために日本の企業で技術を学びに来た外国人のことです。自社に外国人技能実習生が従事している場合は『有』に◯を、その予定がない場合は『無』に◯をしましょう。

健康保険等の加入状況

①保険加入の有無
「健康保険」「厚生年金保険」「雇用保険」の各保険の会社加入状況を確認するための欄です。

加入:各保険の適用を受ける営業所について届け出を行っている場合。
未加入:各保険の適用を受ける営業所について届け出を行っていない場合。
(適用を受ける営業所が複数あって、うち一部が行っていない場合も含みます。)
除外適用:従業員規模等により各保険の適用が除外される場合

②事業所整理記号等

営業所の名称:請負契約に係る営業所の名称を記入します。
健康保険:事業所整理記号及び整理番号(健康保険組合にあっては組合名)を記入します。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記入しましょう。
厚生年金保険:事業所整理記号及び整理番号を記入します。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記入しましょう。
雇用保険:労働保険番号を記入します。

※事業所整理記号や整理番号等がよく分からない方は「作業員の社会保険番号や法人の事業所番号等の見つけ方・書き方を徹底解説!」をご覧ください。

《再下請負関係》の項目と記入例・書き方(2枚目)

先に述べたように、2枚目は下請を要請した会社について記入します。
ここでは記入者が下請け業者の場合として説明しますが、もし直近上位の注文業者の方が2枚目も記入する場合は自社の内容と混同しないように注意しましょう。

記入する会社の情報が下請側であるだけで、記入内容は1枚目の《自社に関する事項》と変わりはありません。一つだけ注意するとすれば、『工事名称及び工事案内』の欄には『(元請工事名称)に係る(直近上位の注文社が施工する工事内容)のうちの(自社の施工内容)』の形式で記入しましょう。

再下請負通知書(変更届)を作成した後は?

下請負業者編成表

一次の会社が二次以下の会社からの再下請負通知書(変更届)をすべて回収し、それに基づいて下請負業者編成表(全建統一様式第1号-乙)を作成の上、元請業者に届け出ます。

下請負業者編成表とは、工事をどのような会社が請け負っているのかを明確にするための安全書類(グリーンファイル)です。
一次会社が二次以下の会社の請負状況をまとめて元請業者に提出しましょう。

下請負業者編成表の記入項目はすべて二次以下の会社から回収した再下請負通知書(変更届)に記入されていますので、参照しながら記入ミスがないように書いていきましょう。
二次請負業者が4社以上あって一枚では書ききれない場合は、コピーして増やして作成すれば問題ありません

さいごに

施工体制台帳作成建設工事の通知書

施工体制台帳作成建設工事の通知書は、下請を要請する会社が下請業者に配布しなければならない通知書です。具体的な内容は以下に説明します。

①再下請負通知書の提出
一次以下の会社が更に下請業者を要請する場合、『再下請負通知書(変更届)』を提出しなければなりません。
②再下請負業者に対する通知
一次以下の会社が更に下請業者を要請する場合、その下請業者に対してこの『施工体制台帳作成建設工事の通知書』のコピーを交付しなければなりません。

交付を忘れてしまうと、通知無く下請業者が作られてしまうという事態になりかねないので注意しましょう。

今回は安全書類(グリーンファイル)の中でも、再下請負通知書(変更届)について細かく説明しましたがいかがでしたでしょうか。
責任者や技術者を選任したり、別の書類が必要になったりと複雑ではありますが、以降同じ下請会社と仕事をするときに少し書き加えるだけで転用することができます。

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私たち『Greenfile.work』では、再下請負通知書(変更届)をはじめとする安全書類を電子化して効率化するサービスを提供しています。
Greenfile.workで作成する安全書類は全建統一様式の書式を採用しているため、多くの現場でスムーズな導入が可能です。

元請としての利用は有料で(他社サービスより安めです)、協力会社としての利用はオプション等もなく完全無料です。
安全書類にまつわる業務で苦労しているという方は是非一度HPをご覧ください!

Greenfile.workで「再下請負通知書(変更届)」を作成するとできること

・全建統一様式の書式を採用。国土交通省や法律等に則った書類作成が可能
・マスターとなる情報を一度登録すると各種書類を作成する時に自動で情報が反映。入力や作成の二度手間なし
・作成された安全書類はクラウド上に保存。過去の書類の検索もラクラク
・工事情報の変更等あった時は一箇所訂正するだけで全書類へ即反映。修正や周知の手間が大幅に削減
・下請負業者編成表は自動で作成。作成そのものの手間がありません

他にも様々な機能がございますので、ご興味のある方はお気軽にお問い合わせください。

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