作業員名簿の記入例や書き方を日本一詳しく解説!社会保険もミスなく作成

労務安全書類

更新日:2023年6月6日

作業員名簿の書き方・記入例

現場に自社の作業員を送り込むのに必要になるのが作業員名簿です。新しい現場に入る際には必ず求められるため、作成する機会が多い安全書類(グリーンファイル)の一つといえるでしょう。

「上司に作業員名簿を作ってほしいと言われたがやり方が分からない、、」「周囲に聞ける人がいない」という方のために丁寧に解説していきます!

ここでは最も代表的かつ広く使用されている「全建統一様式 第5号・第5号 別紙」を定型として解説していきます。
しかし項目は他の書式であってもほとんど変わらないため、その他安全書類の書式の再下請負通知書を作成する方も問題なく参照していただけます。

作業員名簿にかかる時間が1/2に|Greenfile.work(グリーンファイルドットワーク)

 

作業員名簿とは?

作業員名簿とは安全書類の中の労務安全のための書類で、安全衛生管理および労災が発生したときの緊急連絡や対応、また入退場が多い建設現場においては「どんな人がいつ現場に入っているのか」を把握・管理するための書類です。
昨今では改正建設業法が令和2年10月1日に施工されたことで、作業員名簿の作成が実質的に義務化されました。

建設業法施行規則 施工体制台帳の記載事項等

第十四条の二
法第二十四条の八第一項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
第十四条の二の四
建設工事に従事する者に関する次に掲げる事項(氏名、生年月日、年齢、職種、社会保険の加入状況等)

作業員名簿を作成した後は?

作業員を雇用する全ての会社が会社ごとに作成し、一次の会社がそれらをまとめて元請の会社へ提出します。

また作成を委任する意思確認を書面等でとったうえで、自社より下位の会社の作業員名簿を代理で作成するケースもあります。作成する際は自社のものを作成するのか、自社の下請会社のものを作成するのかをまず確認しましょう。

作業員名簿(全建統一様式 第5号および別紙)の記入例と書き方

基本的には下記の書き方で問題ありませんが、元請業者の会社から指示があった場合はそちらに従ってください。

欄外部分の項目と書き方

事業所の名称

「事業所」というとピンとこないかもしれませんが、「工事を実施する作業所」もしくは「工事名称」を記入します。

  • ◯◯作業所
  • ◯◯新築工事
  • ◯◯ビル改修工事

のように表記するのが一般的です。

現場ID

事業者が建設キャリアアップシステムに登録している場合には、現場IDを記入します。

所長名

「所長名」=”元請業者”の現場代理人を指します。一次の会社ではなく、元請の会社の現場管理人を記入する必要があるため注意が必要です。

作成日

この作業員名簿を作成した日付を記入しましょう。

一次会社名

作業員名簿を提出する一次請けの会社名を記入します。また会社名の代わりに一次の会社の現場代理人の名前を記入することもできます。

事業者ID

作業員名簿を提出する一次請けが建設キャリアアップシステムに登録している場合には、事業者IDを記入します。

(二次)会社名

作業員名簿を提出する会社名を記入します。こちらも会社名の代わりに自社の現場代理人の名前を記入しても構いません。

事業者ID

作業員名簿を提出する会社が建設キャリアアップシステムに登録している場合には、事業者IDを記入します。

提出日

提出日が確定している場合はその日付を、確定していない場合は空欄にしておいて提出時に追記します。

欄内部分の項目と書き方

ふりがな・氏名・技能者ID

氏名の表記が間違っていると現場入場時に身分証明書との照合ができず、最悪の場合、現場に入場できないなんて事態にもなりかねません。免許証や資格証明書の写しを確認しながら正確な表記で記入しましょう。
技能者IDは作業員が建設キャリアアップシステムに登録している場合には、技能者IDを記入します。

また作業員名簿の提出後に同一現場で新たに入場する作業員がいる場合は、新しく作業員名簿を作成するか一度作成したものに追加で記入していきましょう。

職種

職種は数が多く表現も会社によって微妙に異なったりしますが、「型枠大工」「オペレーター」「電気工事工」「とび工」などその作業員が該当工事においてどんな役割を担うのかが分かれば大丈夫です。

※(特記事項)

略語になっていて一見わかりにくいですが、紙面の下部に解説がついています。こちらを参照しながら該当するものを記入しましょう。

雇入年月日

該当する作業員を会社が雇用開始した年月日を記入します。

経験年数

作業員が自社に所属している年数ではなく、担当している仕事の経験年数を記入します。該当する作業員にブランクがあったり、数社を経ている場合は間違えやすいので注意が必要です。

生年月日

和暦・西暦どちらでも構いません。

年齢

18歳以上であれば記入して終わりですが、18歳未満の作業員を入場させる場合は元請業者に「年齢証明書(住民票記載事項証明書など)を見せる必要があるので注意が必要です。また労働基準法により、18歳未満の時間外労働および危険有害業務への就労は禁止されています。
15歳未満に関しては15歳に達した日からその年の3月31日までは土木、建築、その他の工事およびその準備に関わる業務に従事することができません。

現住所

引越し等によって住所が変わっていることがあるため、よく確認のうえ記入しましょう。

家族連絡先と電話番号

ここに記入した連絡先が該当する作業員に労災等が発生した場合の緊急連絡先となります。両親もしくは配偶者などの近親者の連絡先を書くのが一般的です。

最近の健康診断日

労働安全衛生法により、雇入れ時および年に1回の健康診断の実施が義務付けられています。この年月日は最新のものを記入する必要があるので、古いままになっていないか確認し、随時更新しましょう。

また健康情報については「個人情報保護法」により個人情報となるので、慎重かつ適正に取り扱う必要があります。

血圧

血圧を最低・最高の両方で記入します。こちらも個人情報となるので取扱には注意してください。

血液型

上記同様、個人情報となるので取扱には注意してください。

特殊健康診断日と種類

有害業務従事者は半年に1回特殊健康診断を受けることが義務付けられています。該当しない場合は空欄で構いません。

なお特殊健康診断の種類には下記のようなものがあります。

じん肺
有機溶剤

電離放射線
特定化学物質
高気圧業務
四アルキル鉛
石綿

建設業退職金共済制度・中小企業退職金共済制度

加入している方に◯を記入します。未加入の場合には空欄で構いません。

雇入・職長・特別教育

全ての作業員は雇入時に教育を受けているはずなので、まずは「雇入時教育」を全作業員分記入します。その後、「職長教育」を受けた作業員であればその旨を、最後に「フォークリフト」など受講した特別教育を下部に追記していきます。

ちなみに「特別教育」とは法令に沿ったカリキュラムで各企業が実施する講習のことで、出来る業務の難易度や範囲が特別教育→技能講習→免許の順に大きくなっていきます。

技能講習

技能講習とは各都道府県の労働局に登録されている教育機関で受けた講習のことを指します。特別教育と混乱が生じやすいので注意が必要です。

該当するものがない場合は「なし」と記入しましょう。

免許

免許とは試験を受けて合格したものと指します。そのため特別教育や技能講習のようなセミナー受講形式のものは含まれません。

また「特別教育」「技能講習」「免許」と3段階ある業務の場合は上位の業務の資格を持っていれば、下位の業務を実施することが可能です。たとえば免許を持っていれば特別教育と技能講習で定められた業務は実施することができます。

入場年月日

新規入場者教育を実施した際に記入します。記入時点で不明な場合が多いため、印刷後に手書きもしくは追記で対応できます。

受入教育実施年月日

入場年月日と同じ日付になるはずなので、上記で書いた日付を記入します。

退職金共済手帳の所有の有無

建退共手帳有の場合には「建」を、中退共済手帳所有の場合には「中」を、その他の手帳所有の場合には「他」を、所有していない場合には「無」を選択します。

社会保険加入状況(別紙)の書き方

社会保険の加入状況は別紙のものもあれば一枚にまとまっている作業員名簿もありますが、記入内容に相違はほとんどありません。欄外に関しては作業員名簿と同じ内容を記入すれば大丈夫です。

また健康保険の被保険者番号は、2020年10月以降記入することが禁止されているので注意しましょう。

厚生労働省保険局

被保険者記号・番号の告知要求制限について
プライバシー保護の観点から、健康保険事業とこれに関連する事務以外に、被保険者記号・番号の告知を要求することを制限する。
※ 告知要求制限の内容(基礎年金番号、個人番号にも同様の措置あり)
①健康保険事業とこれに関連する事務以外に、被保険者記号・番号の告知を要求することを制限する。
②健康保険事業とこれに関連する事務以外で、業として、被保険者記号・番号の告知を要求する、又はデータベースを構成することを制限する。 これらに違反した場合の勧告・命令、立入検査、罰則を設ける。

健康保険

加入している健康保険の種類を下記から当てはまる種類を記入します。

  • 健康保険組合
  • 協会けんぽ
  • 建設国保
  • 国民健康保険
  • 適用除外  (※後期高齢者の場合)

年金保険

年金保険も下記から当てはまる種類を記入します。

  • 厚生年金(会社として社会保険に加入してる場合)
  • 国民年金(個人で社会保険に加入している場合)
  • 受給者(65歳以上などで既に年金を受け取っている場合)

雇用保険

雇用保険も下記から当てはまる種類を記入します。加えて被保険者番号の下4桁を記入します。

  • 加入(通常の作業員の場合)
  • 日雇保険(日雇労働被保険者の場合)
  • 適用除外(事業主やその親族)

さいごに

証明書類の添付の付け忘れに注意!

作業員名簿の提出時には記載されている資格や免許のコピーの添付が必須です。直前で集めると大変なことも多いので、事前にコピーをとってデータ化し、いつでも使えるようにしておきましょう。

現時点で分からない項目がある場合は?

現場入場年月日はもちろん、その他の項目においても分からない項目がある場合は、まずは空欄で作成して後から手書きで記入するやり方が一般的です。
施主に見せる場合など手書きだと見栄えがよくない場合は、まずは分かる項目から作成し、判明した段階で追記していくようにしましょう。

Excelよりも便利な安全書類(グリーンファイル)・施工体制台帳作成・管理サービス

私たち『Greenfile.work』では、作業員名簿をはじめとする安全書類を電子化して効率化するサービスを提供しています。
Greenfile.workで作成する安全書類は全建統一様式の書式を採用しているため、多くの現場でスムーズな導入が可能です。

元請としての利用は有料で(他社サービスより安めです)、協力会社としての利用はオプション等もなく完全無料です。
安全書類にまつわる業務で苦労しているという方は是非一度HPをご覧ください!

Greenfile.workで作業員名簿を作成するとできること

・全建統一様式の書式を採用。国土交通省や法律等に則った書類作成が可能
・マスターとなる情報を一度登録すると各種書類を作成する時に自動で情報が反映
・作成された安全書類はクラウド上に保存。過去の書類の検索もラクラク
・工事情報の変更等あった時は一箇所訂正するだけで全書類へ即反映。修正や周知の手間が大幅に削減
・資格や免許の添付書類も自動で添付。添付書類の付け忘れを防止

他にも様々な機能がございますので、ご興味のある方はお気軽にお問い合わせください。

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