安全書類(グリーンファイル)の1つ、作業員名簿を作成する際みなさんが必ず迷ってしまうのが「特別教育」「技能講習」「免許」の項目。
「自社の作業員が持ってる資格などは把握してるけど、どれに当てはまるか分からない…」
こんなふうに思ってる方は多いのではないでしょうか?
そこで、「特別教育」「技能講習」「免許」の違いを詳しく解説します!また具体的にどんな項目があるかを一覧表にまとめてみましたのでご参考下さい。
はじめに
まず「特別教育」「技能講習」「免許」は、特別教育<技能講習<免許という上下関係があります。
つまり一番上の「免許」を持っていれば同種の「特別教育」「技能講習」の業務も実施することができます。
なぜこのような上下関係があるかというと、作業の危険度によって必要な資格や教育が決められているためです。(中災防 免許・技能講習、特別教育が必要な業務一覧表(業務内容別))
例えば…クレーン等の運転の業務
つり上げ荷重5t以上の移動式クレーン:免許
つり上げ荷重1t以上5t未満の移動式クレーン:技能講習
つり上げ荷重1t未満の移動式クレーン:特別教育
荷重(かじゅう)が重くなればなるほど作業の危険度が増すため、相応の技術が必要なことになります。その為上位の「つり上げ荷重5t以上の移動式クレーン」では免許を持つ者が作業できることになっています。
ここを押さえておくだけでもそれぞれの違いについて理解度がグッと上がりますね!
特別教育
特別教育
特別教育とは特定の危険性や有害を伴う業務を行う場合に必要となる専門的な教育のことで、現場でこの業務に携わる場合には特別教育を受けていることが必須となります。
特定な危険や有害を伴う業務って?と思った方は先程の業務一覧表を参照にしてくださいね。
事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。(労働安全衛生法 第五十九条の3)
修了証について
- 外部の機関で特別教育を受講した場合
規定内容と時間の受講を証明する「修了証」が交付されることが多い - 自社内で特別教育を受講した場合
「修了証」を交付するか、特別教育の実施記録を保管する
なお、特別教育を行った場合の決まりは下記のとおりです。
事業者は、特別教育を行なつたときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを三年間保存しておかなければならない。(労働安全衛生規則 第三十八条)
実施するのは各企業ごとがほとんどで、有効期限は特に設定されていません。ただ、「職長教育」に関しては「要更新」とされているため、随時確認するのが望ましいです。
※省略の場合もありますが、全ての作業員は雇入時に教育を受けているはずなので、「雇入時教育」は必ず記入しましょう。
技能講習
技能講習
特別教育と同様に、特定の危険性や有害を伴う業務を行う場合に必要となりますが、特別教育と異なるのは労働者の指揮等を行う作業主任者(労働安全衛生法第14条)および就業制限業務に従事する者(労働安全衛生法第61条)であるかという違いです。もし現場でこの業務に携わる場合には技能講習の修了が必須になります。
修了証について
技能講習を修了した者に対しては、講習を実施した登録教習機関から「技能講習修了証」が交付されます。
技能講習を行なつた者は、当該技能講習を修了した者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、技能講習修了証を交付しなければならない。(労働安全衛生法 第七十六条の2)
技能講習を実施するのは各地方の教習・教育機関や建設系の協会などしっかりとした機関で行われ、講師は一定の要件を満たし都道府県労働局長に登録された者(登録教習機関)が実施しています。特別教育と混同しないように気をつけましょう。
免許
免許
技能講習の作業主任者、就業制限業務に従事する者に加えて、労働衛生に係る技術的事項を管理する衛生管理者(労働安全衛生法第12条)として現場の業務に携わる場合には免許の取得が必須になります。現場で主任技術者や監理技術者などで活躍されている人は取得されていますよね。
修了証について
免許を取得する場合には国家試験を受けて合格する必要があります。試験を受けて合格したものには「免許証」が交付されます。なお国家試験は一定の実務経験が必須であったり、試験を受けられる人の条件が決まっていることもあるため、取得の難易度も上がります。(国家試験=一定水準の専門的技術を必要とする業務につく者に対して国が行う資格試験)
免許試験に合格した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者に対し、免許証を交付して行う。(労働安全衛生法 第七十二条)
また免許は有効期限が設けられている場合がありますので、現場での作業期間と有効期限を確認し、必要であれば更新をしましょう。
ここでいう「免許」の項目はかなり多いので、早見表は2枚に分けて添付します!
※見づらい方は画像をクリックし拡大してご覧ください。
さいごに
「特別教育」「技能講習」「免許」の違いを解説しましたが、いかがでしたでしょうか。
違いを理解することができれば迷うことが少なくなり、要点を押さえておけばカンタンに作業員名簿を作成することができます!
作業員名簿のほか、主任技術者や監理技術者の記入がある再下請負通知書についても解説していますので、詳しく知りたい方や気になる方は是非ご覧ください。
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実は『Greenfile.work』では個人の資格情報等を一括で管理でき、一度登録すれば作業員名簿へ自動で反映(修了証や免許証の写し等の添付書類含めて)されるので、作成の手間を大幅に削減できます。便利ですよね^^
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