
特定建設業者は施工体制台帳と同様に、施工体系図を作成して各下請負人の施工分担関係が一目でわかるようにすることが建設業法によって定められています。
ここでは最も代表的かつ広く使用されている「全建統一様式第4号」を定型として解説していきます。しかし項目は他の書式であってもほとんど変わらないため、その他安全書類の書式の施工体系図を作成する方も、問題なく参照していただけます。
目次
施工体系図とは
施工体系図は、作成された施工体制台帳や再下請負通知書に基づいて、各下請負人の施工分担関係が一目で分かるようにした図です。
主に以下の3点を目的として作成されています。
- 下請業者も含めた全ての工事関係者が建設工事の施工体制を把握するため
- 建設工事の施工に対する責任と工事現場における役割分担を明確にするため
- 技術者の適正な配置の確認のため
施工体系図の作成は建設業法によって定められていますが、ここでは作成義務や掲示、保管期間について解説していきます。
施工体系図の作成義務のある工事
施工体系図の作成義務のある工事は、施工体制台帳の作成義務のある建設業者と同様で、以下のように定められています。
公共工事、民間工事問わず、発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者で当該建設工事を施工するために締結した下請負契約の総額が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上になるときは、施工体制台帳及び施工体系図(以下「施工体制台帳等」という。)を作成しなければなりません。
つまり元請となる建設業者が、4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上の工事を受注した際に施工体制台帳・施工体系図を作成する義務が生じます。
施工体系図の掲示の必要性
施工体系図は作成するだけではなく工期中の掲示が必要となりますが、掲示場所に関しては公共工事・民間工事で異なりますので注意してください。根拠となる法律も違います。
公共工事(公共工事入札契約適正化法第15条第1項)
- 工事現場の工事関係者が見やすい場所
- 公衆の見やすい場所
民間工事(建設業法第24条の7第4項)
- 工事関係者が見やすい場所
新たに工事業者の追加や変更で施工体制に変更があった場合は、すみやかに施工体系図の内容を差し替えなければなりません。
施工体系図の保管期間
施工体系図は営業に関する図書として、営業所ごとに引き渡しから10年間の保存することが義務付けられています。(建設業法施行規則第26条第5項)
施工体系図の書き方・記載の必要な項目
施工体系図では下請けまでを含め、工事に関わる建設業者がどのような分担で施工するのかを、一目で分かるようにした樹形図の形で記載します。
建設業法施行規則第14条の6で記されている施工体系図に必要な事項は以下の通りです。
現場事項
- 工事の名称
- 工期
- 発注者の名称
元請事項
- 作成した建設業者の名称
- 監理技術者の氏名
- 専門技術者の氏名(※)
- 担当工事内容(※)
下請事項
- 下請負人の名称
- 工事内容
- 工期
- 主任技術者の氏名
- 専門技術者の氏名(※)
- 担当工事内容(※)
※「専門技術者の氏名」と「担当工事内容」は、専門技術者を置く場合に記載
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