建設現場では多くの作業員が様々な建設機器を使用して作業をしているので、災害や事故といった危険が伴いますよね。
安全管理や災害・事故を防止する取り組みは全ての建設現場で行われていますが、現場の場所や作業内容によって危険なことや注意することも変わってくるため、現場毎の状況を正確に把握して作業をする必要があります。
そこでここでは新しく現場に入場する時に現場の状況や危険箇所、現場のルールなどについて十分な知識と情報を共有する「新規入場者教育」について解説していきます!
目次
新規入場者教育とは
建設工事現場に作業員が初めて入場する際に行われる教育のことです。
建設工事では、新規に入場した関係請負事業者が現場に関する知識・情報が十分に無いまま作業を行うことによる被災率が高い傾向にあるため、事前に現場の状況・現場独自ルール・安全作業に必要な事項などを教育することが決められています。
建設業に属する事業を行う特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われるときは、当該場所の状況(労働者に危険を生ずるおそれのある箇所の状況を含む。以下この条において同じ。)、当該場所において行われる作業相互の関係等に関し関係請負人がその労働者であつて当該場所で新たに作業に従事することとなつたものに対して周知を図ることに資するため、当該関係請負人に対し、当該周知を図るための場所の提供、当該周知を図るために使用する資料の提供等の措置を講じなければならない。ただし、当該特定元方事業者が、自ら当該関係請負人の労働者に当該場所の状況、作業相互の関係等を周知させるときは、この限りでない。(労働安全衛生規則 第六百四十二条の三)
新規入場者教育を行うのは雇用主である事業者が実施するのが基本ですが、元方事業者が実施しても問題はありません。
新規入場者教育の実施基準
新規入場者教育を行う基準は以下です。
1)関係請負事業者が請負工事を開始する時
教育の時期:作業を開始する前、当日入場の作業員全員
教育実施者:元方(担当者)と職長・安全衛生責任者2)関係請負事業者が稼働中の現場に加わり、その作業所に初めて入場する時
教育の時期:入場の当日
教育実施者:職長・安全衛生責任者
実施場所
現場事務所の会議室や打ち合わせ室など
実施時間
15〜30分程度
教育内容
実施内容の具体的例は以下のとおりです。
1)作業所の安全衛生計画の内容の伝達(工事概要等)
2)作業員が混在し作業を行う場所の状況
3)危険の生ずる場所の状況
4)混在作業場所において行われる作業相互の関係
5)避難方法
6)指揮命令系統
7)担当する作業内容と労災防止対策
8)安全衛生に関する規定 (厚生労働省 元方事業者による建設現場安全管理指針)
新規入場者教育の具体的な進め方
新規入場者教育の実施基準は上記の2通りあるため、すべての作業員に向け一括で行うことは必ずしも良いことではありません。
適正配置など効果的な教育を実施するためにも、入場の形態に合わせて教育方法や内容などを元方事業者と職長・安全衛生責任者と決めておくことが重要です。
(適正配置=1つの作業・業務において得意分野もしくは能力向上のため、誰に何を担当させるかという具体的な業務分担・配置を決めること)
以下は、建設現場で行われている「新規入場者教育」の一例です。
1)新規入場者を、職場体操・安全朝礼終了後に、現場事務所会議室や打ち合わせ室などに集合させる。
2)新規入場者調査票に、氏名、生年月日などの必要事項を入場者本人が記入する。
3)作業所の概要と規則、保護具の使用、機械の取り扱い及び点検、作業内容、緊急連絡・応急措置についてなどを教育する。
4)新規入場者調査票に記載事項を確認後、署名させて終了する。
あらかじめ教育内容をパンフレットやチラシに簡易にわかりやすくまとめたものを作成し、実施の際に配布できると良いでしょう。
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