建設業退職金共済(建退共)とは、建設業に従事する人達のために国によって設立された退職金制度です。
建設業界で働く労働者の場合、就労期間が決まっている事業・工事に従事する場合が多いため、他産業の労働者は当たり前に享受している制度であっても、適用が受けづらいという実態があります。
労働者は共済手帳の交付を受けていれば、いつ、どの現場や事業所で働いても、事業主や元請(公共工事の場合)に証紙の貼付を求めることで、働いた日数に応じた掛金を加算し、退職時には『建設産業で働いた期間』分をまとめて退職金の支給対象とすることができます。
目次
建退共の概要
建設業以外の産業で働く労働者の多くは同じ事業所で継続して働いているため、事業所ごとに社会保険や労働保険をはじめとする福利厚生制度の恩恵を問題無く受けられます。
一方、建設業で働く労働者は現場や事業所を頻繁に移りながら従事することが多いため、各事業所の対応では十分な制度の適用が受けられないことも多く、特に退職金については就労期間の問題などから個別企業ごとの支給対象とはなりにくいという課題があります。
建設業退職金共済(建退共)とは、このような問題点を解消し、建設現場で働く従業員や一人親方に退職金が支給されるよう、国(独立行政法人 勤労者退職金共済機構)によって設立された退職金制度です。
建退共制度の仕組み
制度の特徴
- 国が運営する制度
- 退職金は国で定められた基準により計算して確実に支払われます
- 建設業全体が適用対象
- 現場・事業所を問わず、また国籍や職種を問わず被共済者になることができます。
- 掛金は事業主が負担します
- 労働者に金銭的な負担はありません。また、新たに加入した被共済者については、国が掛金の一部(初回交付の共済手帳の50日分)を補助します。
- 共済手帳に証紙の貼付を受けることで掛金を積み立てていきます
- 事業主や元請(公共工事の場合)に証紙の貼付を求めることにより、働いた日数に応じた掛金をきちんと加算し、退職時には『建設産業で働いた期間』をまとめて退職金の支給対象とすることができます。
※事業主が建退共に加入している必要があります
交付の手続き:共済手帳を受け取る
建退共による退職金を受け取るためには、被加入者は事前に「共済手帳」を受け取ることが必要です。
共済手帳は、事業主が建退共制度に加入することによって従業員本人へ交付されますので、自分の共済手帳を持っていない方は事業主に申し出ましょう。
一人親方も交付可能
一人親方も建退共への加入および交付が可能です。その場合、任意組合を立ち上げる必要があります。
一人親方(一人親方とともに働く技能修得中の者を含む)が集まって任意組合をつくり、建退共がその規約について認定することで、その任意組合を事業主とみなし個々の親方などはその事業主である任意組合に雇われる労働者とみなすことで制度の適用としています。
【加入する方法】
1)一人親方が集まり任意組合をつくるときは、「任意組合認定申請書」に規約及び業務方法書を添えて、都道府県支部に申し込む必要があります。
認定を受けたら、「共済契約申込書」と「共済手帳申込書」に認定書の写しを添えて都道府県支部にお申し込みます。
共済契約が結ばれると、都道府県支部から「共済契約者証」と「退職金共済手帳」が交付されます。2)一人親方が既存の任意組合に加入して、建退共制度の適用を受けることもできます。既存の任意組合については、都道府県支部にお問い合わせください。
一人親方の共済手帳への共済証紙の貼付は、親方として働いた場合には任意組合から共済証紙を貼付し、他の事業主に雇われた場合は、その事業主から共済証紙を貼付します。
証紙の概要
事業主は、従業員の就労日数に応じて共済手帳に共済証紙の貼付が必要です。
共済手帳(1冊250日分)が満了した際に事業主は建退共支部で更新手続きを行う必要があります。
上記手続きにより掛金の納付実績が登録されます。
掛金は全額事業主負担で、1人あたり1日310円です。公共工事でも民間工事でも貼付対象となります。
共済証紙は、事業所の規模によって色が異なります。(掛金の額や利率は同じです。)
【中小事業主】赤色の共済印紙
(従業員300人以下または資本金が3億円以下の事業主)
【大手事業主】青色の共済証紙
(従業員300人を超え、かつ資本金が3億円を超える事業主)
※事業主は事前の証紙の購入が必要です
交付された共済手帳には働く事業所を移っても、その先々の事業主に共済手帳を提示して同じように証紙を貼ってもらうことができます。
退職金の請求について
退職金を請求する際は、「退職金請求書」に必要事項を記入し必要な証明を受け、以下のものを準備し都道府県支部に提出します。
- 共済手帳(その時点で所持しているもの)
- 住民票
- 「退職金所得の受給に関する申告書」兼「退職所得申告書」
- 個人番号(マイナンバー)および身元確認のための書類
退職金の支払いには請求書の受付日から約1か月程度かかります。
事業主の加入について
加入方法
事業主が建設業退職金共済制度に加入するには、「建設業退職金共済契約申込書」および「建設業退職金共済手帳申込書」に必要事項を記入して、都道府県支部に申し込む必要があります。
申込みの際は、原則、従業員全員が被共済者となるように手続きを行います。
また、以下のいずれかに該当し手帳交付の申込みを行わない場合は、「共済契約申込書」と「手帳申込みをしない理由書」に必要事項を記入して、都道府県支部にお申し込みください。
- 自社に被共済者となる直傭の労働者がいない
- 共済手帳をすでに所持している労働者を雇用した場合
- 工事を施工する下請の事業所に共済証紙の現物交付をする場合
契約申込みは、本店や本社などから行いましょう。本社で加入することで、自社支店等も加入とみなされ、各支店による契約申し込みが不要となります。
契約申込みにより退職金共済契約が結ばれると、「共済契約者証」と新たに被共済者となる従業員に対して「退職金共済手帳」が交付されます。
事業主のメリット
建退共による退職金の保証によって、建設業に従事する従業員は、建退共に加入している事業主の元での労働を望みます。
建退共は、雇用している労働者に対して働いた日数分の証紙(掛金)を共済手帳に貼付することにより退職金の掛金が加算されていき、その労働者が退職金の請求した際に、建設業退職金共済事業本部より退職金が支給される、という仕組みになっています。
したがって、多くの事業主が建退共制度に加入することで、建設業で働く労働者の福祉の向上が図られていくことになります。
証紙の購入代金は税法上、法人では損金、自営業では必要経費として扱われます。
また、公共工事の受注にあたっては証紙購入実績が必要となり、建退共に加入していることで有利になる場合があります。
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