統括安全衛生責任者とは?|概要と職務、他職との関係について

労務安全書類

更新日:2023年6月6日

統括安全衛生責任者の概要・職務

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統括安全衛生責任者

統括安全衛生責任者とは

特定元方事業者の現場において、元方事業者の従業員及び関係請負事業者の従業員の作業が、同一の場所において行われることによって生じる労働災害を未然に防止するために現場の安全面を統括・管理する担当者のことです。
つまり複数の労働者が混在する場所での労働災害防止に関して指揮を執ったり統括管理を行う者のことです。
現場規模が大きければ大きいほど作業員はたくさんいるので、それを統括・管理する者が必要…は容易にイメージできますね^^;

建設業その他政令で定める業種に属する事業(以下「特定事業」という。)を行う者(以下「特定元方事業者」という。)は、その労働者及びその請負人(元方事業者の当該事業の仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。以下「関係請負人」という。)の労働者が当該場所において作業を行うときは、これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、第三十条第一項各号の事項を統括管理させなければならない。ただし、これらの労働者の数が政令で定める数未満であるときは、この限りでない。(労働安全衛生法 第十五条

冒頭の「建設業その他政令で定める業種に属する事業」とは建設業・造船業の2業種で、これらは特定事業といわれます。
特定事業の場合は、元方事業者が同一の場所で複数の関係請負人に仕事を請け負わせることが多いことから、混在作業時における労働災害防止の観点より特定事業の元方事業者は、特定元方事業者と定められ、安衛法令上の各種義務を負っています。

選任について

工事の種類と一の場所における規模によって選任要件が決まっています。

  • 特定元方事業者の従業員と関係請負人の従業員の合計が50人以上(ずい道建設、橋梁建設、圧気工法による作業は30人以上)の場合
  • 中規模建設工事現場(おおむね労働者数10~49人規模の建設工事現場)の場合は統括安全衛生責任者に準ずる者を選任する
一 ずい道等の建設の仕事、橋梁りようの建設の仕事(作業場所が狭いこと等により安全な作業の遂行が損なわれるおそれのある場所として厚生労働省令で定める場所において行われるものに限る。)又は圧気工法による作業を行う仕事 常時三十人
二 前号に掲げる仕事以外の仕事 常時五十人 (労働安全衛生法施行令 第七条
2 対象建設工事現場
おおむね労働者数10~49人規模の建設工事現場(統括安全衛生責任者又は店社安全衛生管理者の選任が義務付けられている建設工事現場を除く。)
3 安全衛生管理体制の確立
(1) 統括安全衛生責任者に準ずる者及び元方安全衛生管理者に準ずる者又は店社安全衛生管理者に準ずる者の選任
上記2の対象建設工事現場について元方事業者は、当該建設工事現場の状況に応じ建設工事現場単位での統括安全衛生責任者に準ずる者及び元方安全衛生管理者に準ずる者の選任又は当該現場を管轄する本店、支店、営業所等(以下「店社」という。)において店社安全衛生管理者に準ずる者
の選任を行うものとする。この場合、元方事業者が、統括安全衛生責任者に準ずる者及び元方安全衛生管理者に準ずる者を選任する場合においては、関係請負人は、安全衛生責任者に準ずる者を選任するものとする。平成5年基発第209号の2

統括安全衛生責任者の職務

統括安全衛生責任者の職務は元方安全衛生管理者を指揮することと、次の1〜6事項について統括管理することです。

  1. 協議組織の設置及び運営
  2. 作業間の連絡及び調整
  3. 作業場所の巡視
  4. 関係請負人が行う従業員の安全と衛生のための教育に対する指導及び援助
  5. 仕事の工程、機械・設備等の配置についての計画作成と、機械・設備等を使用する作業に関し関係法令に規定された措置についての指導
  6. 前各号に掲げるもののほか、当該労働災害を防止するため必要な事項 労働安全衛生法 第三十条

統括安全衛生責任者の資格要件

統括安全衛生責任者の業務を行うために必要な免許等はありません。

資格要件としては「建設現場においてその事業の実施を統括管理する者」であり、「常時50人以上の従業員を従事させる建設現場においてその事業の実施を統括管理」を行う現場担当者、つまり「現場事務所長」が担当するケースが多いです。さしあたって、現場を統括する実質的な権限を有している担当者であれば、国家資格等の免許等は必要なしと考えることができます。

安全衛生に関する教育の必要性について

資格要件では必要免許等は必要ないと述べましたが、統括安全衛生管理は「統括安全衛生管理に関する教育を受けた者」から選任するよう努めましょう。
また公共工事における総合評価方式による入札において講習受講の有無が評価項目となる場合や、入札参加資格申請においても主観点の加点評価項目となる場合もあります。
入札に少しでも繋がるとなれば見逃せない教育ですね。

他職との関係性は?

元方安全衛生管理者

統括安全衛生責任者の指揮を受け、統括安全衛生責任者が統括管理すべき労働安全衛生法第三十条第一項各号の事項のうち、技術的な事項を管理する者のことです。
前述で「統括安全衛生責任者の職務」について触れましたが、その職務の中で「技術的な」事項の管理を担います。

安全衛生責任者

特定元方事業者が統括安全衛生責任者を選任しなければならない場合に、仕事を自ら行う関係請負人(下請業者)各々で選任された者です。安全衛生責任者は「職長・安全衛生責任者教育カリキュラム」という安全衛生教育を受講するように努めましょう。
建設業においては、職長が安全衛生責任者として選任されることが多いようですね。
なお安全衛生責任者を選任した関係請負人(下請け業者)は、選任した旨を特定元方事業者に遅滞なく伝える必要がありますので注意しましょう(労働安全衛生法第16条

さいごに

統括安全衛生責任者について解説しましたが、いかがでしたでしょうか。
統括安全衛生責任者は、現場の管理や巡視を行うとともに下請負業者から提出される書類のチェックや管理などの事務作業も多く、業務の効率化が求められますよね。
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